*-*-*-*-*-*-*-*-*【ご注意】*-*-*-*-*-*-*-*-* VRCSDK2を利用する場合→DasaTchan2.0 VRCSDK3を利用する場合→DasaTchan3.0 をインポートしてください。 【更新情報】---------------------- 2020/12/04 V3.2 ・文字パネルのペンの位置がPCとQuestでズレている問題を修正しました。 2020/11/29 V3.1 ・PC版、Quest版共にAvatars3.0側の視線移動の設定を修正しました。 2020/08/14 V2.0&V3.0 ・PC用ハイポリモデル(△28,000程度)及び各種設定済Prefabを追加しました。 VRMデータに関してはローポリ版のみセットアップ済です。(v1.4相当) ・Avatars3.0対応バージョンを追加しました。(DasaTchan3.0)PC,Quest両対応でどちらもMediumです。PC版はDynamicBoneがなければExcellent対応です。 それに伴い、Tシャツ変更ギミックと無言ボードがアクションメニュー内に移動しました。 2020/05/30 ・クロスマーケット期間中のみ500円割引中! 2020/04/29 ・Vket4期間中のみ500円割引中! 2020/03/26 V1.41 ・VRMファイルを同梱(モデルデータは1.4と同じ) ・(BOOTHの)プレビュー画面にVRMモデルを表示させる機能に対応 ※VRMモデルはシェーダーをVRMシェーダーにしている為、VRChat上とは若干異なる見た目になります。 2020/03/18 v1.4 ・横髪が体にめり込んでいるのを修正 ・リップシンクと表情の干渉を修正 ・Quest版とPC版の見た目の差異を減少 ・PC版のDynamicboneの設定が飛んでいたのを修正 今回はUnityパッケージごとインポートしてFBX、Prefab、テクスチャ及びマテリアルを更新してください。 2020/03/16 v1.3 ・髪の頂点のウェイト飛びを修正 2020/03/11 v1.2 ・上半身が下を向いた際の背中周りのウェイトを修正 --------------------------- VRChatでの使用を想定した3Dモデルですが、その他のコンテンツでご使用いただいても問題ありません。その際は自己責任にてよろしくお願いいいたします。 Unityパッケージ内容物 ・セットアップ済Prefabデータ(Quest向け、PC向け) ・FBXデータ ・テクスチャ及びマテリアル類 ・アニメーションファイル類 PCの向けシェーダーにはUTS2を設定しております。 パッケージには含まれておりますが、予め最新版を導入しておくことを推奨します。 また、(2020/03/08現在)Tシャツのデザイン変更ギミックが、ミラー及びカメラにおいて映らない仕様ですが、他人の視点からはミラー及びカメラに於いても変更が反映されています。 →Unity2018仕様になり解決しました。やったね。 【素体単品】ローポリ素体(レイワラビットベース) https://booth.pm/ja/items/1434325 素体部分に関してはこちらの素体を元に制作しています。TAISA工房様、ありがとうございます。 一部メッシュを削除及び改変して作っている為、こちらの素体ベースの他の衣装などとの互換性は保証いたしません。 またこちらの素体の利用規約により、素体部分については別モデルへ流用を禁じます。(但し改変利用は可、とのこと) ■このモデルの使用によるいかなる損害にも、制作者は一切責任を負いません。 ■改変は自由ですが、自己責任でお願いします。また改変後のモデルも以下のに帰属します。 ■パプリック化・ペデスタル等を含め、再配布を禁じます。 ■著作権の譲渡・破棄は行っておりません。クレジット等の表記は特に不要ですが、連絡をいただけますと僕が喜びます。 Twitter@nyantelinside までどうぞ。 当アバターはUVライセンスを採用しております。 UVライセンスに関しては下記URLを参照ください。 https://uv-license.com/ja
UVライセンスの基礎条項 1.用語の定義 1.1アバター:著作権者により、特有の名称、容貌、姿態等のデザインが設定されたキャラクターを指す。性格設定が含まれる場合があります。 1.2アセット:コンピュータ上で利用可能なキャラクターやアクセサリ、衣装等のデジタルデータをいいます。 1.3本モデル等:本規約の対象となる3Dモデル及び当該3Dモデルに関するアセットを指す。 1.4本著作権者:本モデル等に関する著作権を有する者を指す。 1.5本ライセンス:本著作権者によって本モデル等に対して設定された、UVライセンスの基礎条項と個別条項の内容を指す。 1.6利用者:本モデル等をダウンロードした者を指す。 1.7二次創作物:本モデル等を翻案することにより創作した著作物を指す。 2利用者の同意の成立 利用者は、本モデル等を利用することによって、本ライセンスの内容を全て理解し、同意したものとみなされる。 3.二次創作物を許容する目的及び改変等の条件 3.1本著作権者は、本モデル等にUVライセンスを採用することにより、利用者が自らの個性を発揮することを目的とした本モデルの利用及び翻案(本モデル等をカスタマイズして二次創作物を制作する等)につき、無償、再許諾不可、非排他的な許諾を全世界的に与えるものとする。許諾される利用行為については以下の各項に定めるものとする。 3.2利用者は、UVライセンスが採用された創作物の改変を第三者(以下「委託制作者」という)に依頼することができる。但し、当該改変を有償で委託することは許されない。その場合、利用者は委託制作者に対し、本ライセンスを予め提示し、本ライセンスを遵守することに同意させるものとする。委託制作者は、本モデル等を本モデル等の改変のみに使用するものとし、利用者は、委託制作者による二次創作物のデータ納品後に、委託制作者に対し本モデル等と二次創作物のデータを完全に削除して私的に利用しないことを保証させるものとする。 4.本著作権者の権利を阻害する行為の禁止 利用者が購入やダウンロードによって得た本モデル等の利用の方法が、本著作権者が現在又は将来得ることができたとみなされる利益を阻害する行為、又は本著作権者による本モデル等の配布、更新、公開停止等を阻害する行為である場合、当該行為を禁止するものとする。また、利用者は、利用者を介して本モデル等やその二次創作物を得た第三者にも当該行為を行わせないこととする。 5.利用者の個人の非商用利用の範囲内での、改変及びパーツ流用の許可 利用者個人の非商用利用の範囲内での、本モデル等の改変及びパーツ流用は許諾の範囲に含まれるものとする。「利用者の個人の非商用利用」とは、本モデル等を利用することによって利用者本人に収益が発生しない利用方法全般を指す。 6.著作権者名・アバター名の表記 利用者は、本モデル等及び二次創作物を使用又は売買するにあたり本著作権者名と本モデルの名称を表記しなければならない。ただし、表記する箇所がない、もしくはデータ構造等の技術的事由により、表記することが難しい場合にはその限りではない。 7.個別条項が設定されていない限り予め禁止される利用方法 7.1利用者による個人の商用利用は特に言及が無い場合は不可とし、本著作権者が許諾する場合は個別条項にて定めることとする。 7.2本モデル及び二次創作物の配布及び販売は、個別条項にて許諾がある場合を除き、不可とする。 7.3本モデル及び二次創作物を配布及び販売するにあたり、本モデルが含むデータ(メッシュ、ボーン、テクスチャ、ウェイト情報等)を流用することは、個別条項にて許諾がある場合を除き、不可とする。 7.4利用者が法人の場合の利用は、個別条項にて許諾がある場合を除き、不可とする。 7.5政治的利用、宗教的利用は、個別条項にて許諾がある場合を除き、不可とする。 7.6アダルトコンテンツへの利用は、個別規約にて許諾がある場合を除き、不可とする。 8.例外なく禁止される利用方法 8.1犯罪行為への利用、反社会的表現への利用は不可とする。 8.2公序良俗に反する行為や目的、第三者を中傷する表現を目的とした利用は不可とする。 8.3本モデル等のデータを、利用者自らの著作物と偽ることは不可とする。 9.UVライセンス違反への対応等 9.1利用者がUVライセンスに違反した場合、あらゆる利用許諾は自動的に終了し、本著作権者はいつでも当該本モデル等及び二次創作物の利用を停止・削除させることができるものとする。 9.2利用者が本著作権者の権利を侵害した場合、故意または過失の如何にかかわらず、本著作権者はUVライセンスに違反した利用者に対して損害賠償請求を行うことができる。 9.3利用者は、リッピング等の不正利用に対して、自らの責任において、通常行う範囲における対策等を行う義務があるものとする。 10.規約の変更 10.1本ライセンスの提供元となるUVライセンスは、日々変化するバーチャル空間上でのモデルの利用用途やアバター文化と人格に伴う取扱い方法の多様化に伴い、変更されることがある。本ライセンスは、常にUVライセンスのWebに記載された最新の基礎条項と個別10.2条項が適用される。 10.3本規約は前項に基づき、随時変更、削除または追加されることがある。その場合、更新された規約を関連するWebサイトに、その内容と改訂日、バージョンを記載する。 UVライセンスの個別条項 1.個人の商用利用の許可(Personal Commercial Use)PCU 1.1本モデル等そのもの、もしくはその二次創作物を主体とし、利用者に収益が生まれる活動を許可する。 1.2本モデル等の二次創作物の作成による収益化は、本条項によって許諾される。ただし、二次創作物の制作者と依頼主の双方が本モデル等の利用者に該当していることが前提となる。 2.成人向け表現(性的表現)の許可(For Adults, Sexual Expressions Use)SEU 本モデル等そのもの、もしくはその二次創作物の性的表現の成人向け利用を許可する。